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水戸地方裁判所 昭和40年(行ウ)9号 判決

原告 久保山義成

被告 茨城県教育委員会

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の申立

一  原告

1  被告が原告に対してした昭和四〇年三月三一日付辞職を承認する旨の人事発令通知を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨

第二当事者双方の主張

一  請求の原因

(一)  原告は茨城県立土浦第二高等学校教諭であるところ、昭和四〇年四月一日、県立高等学校教職員の任免権者である被告から、人事発令通知書と題する辞職を承認する旨の同年三月三一日付書面による免職の意思表示を受けた。

(二)  しかしながらみぎ意思表示は次の理由により違法である。

原告は、被告の指示を受けた勤務校の校長黒田正之から、昭和四〇年二月下旬高年令者でもあるので、同年三月末日をもつて退職すべきであるとの強力な勧奨を受けた。原告は、一旦はみぎ勧奨に応じ、三月末をもつて退職するのもやむを得ないと考え、同年二月二七日付で被告に宛てて被告の勧奨に応じ昭和四〇年三月三一日付で退職したいので承認ありたい旨の退職願書を提出した。ところが、その後原告は、同じ学校の他の高齢の教諭が、不当な経緯で勧奨退職を免れる見通しがはつきりしてくるなど当初の勧奨応諾の意見を変更すべき正当な事情が生じたので、同年三月二七日内容証明郵便によりみぎ退職願を撤回する旨の意思表示をし、同書面は同月二九日被告に到達した。よつて、原告の被告に宛てた勧奨による退職の承認を求める申込の効力は消滅したのであるから、被告が同年四月一日になつて同月三一日付でした前記免職の意思表示は何等正当な根拠のないものであり、地方公務員法第二七条、第二八条、第二九条等の身分保障の規定に違反した違法な処分であることは明らかである。

(三)  原告は昭和四〇年五月二九日付でみぎ辞職承認の人事発令に対し、茨城県人事委員会に不利益処分審査請求をしたが、みぎ処分の執行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるので、みぎ人事委員会の判定をまたないで本訴に及んだ。

二  答弁および抗弁

(一)  請求の原因第一項は認める。

同第二項のうち、原告がその主張の時期に退職の勧奨を受けたこと、原告がその主張の日時にその主張のような退職願書を提出したこと、ついでその主張の日時にその主張のような撤回の文書を発送し、昭和四〇年三月二九日被告に到達したことは認めるが、その余の点は否認する。

同第三項のうち、原告がその主張の日時にその主張するような審査請求をし、茨城県人事委員会が未だ判定を出していないことは認めるが、その余の点は争う。

(二)  被告が、原告のした退職願の撤回を認めなかつたのは、その撤回が原告の恣意に基くもので、信義に反すること著しいと判断したからにほかならず、従て被告のした免職処分は違法ではない。被告がみぎ処分をするに至るまでの経緯およびこの間における県下教職員の定期異動計画の手続経過はつぎのとおりである。

(1) 被告は昭和四〇年一月九日、昭和三九年度末昭和四〇年度初めの定期人事異動方針を定めたが、茨城県においては他府県に比し高年令者が多く停留している実情に鑑がみ、退職勧奨の対象を概ね五五才以上または勤続年数三五年以上の者と定め、退職者には特に有利な退職手当を支給して退職を促進することとなつた。原告は高年令者であり教職員としては最高に近い月収をえ、退職しても経済的に不安がなく家庭上も二子は成人し末の娘も大学在学中であつて安定した環境にあり、昭和三六年度末の定期異動の際は自ら退職願を提出しながら後になつてこれを撤回して現職にとどまつたものである。しかして、被告が昭和三九年一二月九日全教職員に対し、各校長を介して、勤務に関する希望調査を行なつた際、原告は、随分永く勤めさせてもらつたので辞めてもよいと思う、旨記載して退職を希望した。次いで、昭和四〇年二月二〇日、被告において退職懇請予定者と退職手当予算表を決めた上、同月二六日土浦二高の黒田校長が被告の指示にもとずき原告に対して勇退をすすめた際、原告は勧奨退職が適用されることを待つていた、旨即答し、翌二七日、同年三月末日付の退職願を提出した。

(2) 被告の担当課は、原告の退職願の提出にもとずき、その退職に伴う人事異動について、県下の土浦二高、石岡第一高等学校、麻生高等学校の各校長に折衝し、原告の後任として石岡第一高等学校の栗山新一を、同人の後任に麻生高等学校の久保田修を、同人の後任に新採用の菅谷和子を充てるという案が立てられ、昭和四〇年三月二三日には、その異動が本人の諒解をえて内示され、同月二九日県教育長の決裁がすみ、被告事務局ではみぎの異動を含む一切の異動名簿の印刷、辞令の配布作業には入つていた。ところが、同日午後四時頃原告からの退職願撤回の内容証明郵便が被告に送付された次第である。

(3) 原告は、退職願提出後一カ月余の間撤回の意向の片鱗すら示さず、またみぎ撤回文書にはその理由を付さずその他撤回について何ら合理的理由を示していない。原告の撤回は、退職懇請を基本とする前記定期人事異動計画に反対していた原告所属の茨城県高等学校教職員組合の斗争の手段として、人事異動に関する行政事務の混乱を企図して行われたものであり、撤回に当つて原告の自主的な態度、判断は何ら示されていない。

以上のように原告の撤回の意思表示は個人の恣意によるものであり著しく信義則に反するものといわなければならない。

三  抗弁に対する反論

被告は原告のした退職願の撤回は信義則に反し無効であると主張するが、全く理由がない。

(一)  原告が退職勧奨に応じたのは、被告や原告の勤務校のP・T・A会長で原告の所属する茨城県高等学校教職員組合に対し予ねて敵意を抱いていた県議会議員倉田辰之助の有形無形の圧力によるもので、若し勧奨に応じないときは、更に執拗な勧奨を個別的に受けることは明らかであり、しかも、依然態度を変えないときは、他の不便な地域へ配転されることも明らかであり、したがつて、原告としては已むをえず勧奨に応じたのである。ところが、原告が、同人とともに退職するものと信じていた二年年長の土浦二高教諭阿部馨が、前記倉田辰之助の後援のもとに、同校に残留できることを昭和四〇年三月下旬になつて知つたので、原告も翻意の上退職願を撤回することとしたのである。

(二)  原告は撤回当時被告の主張するような人事行政手続の経過を知る由もなく、もとより該手続の混乱を企図して撤回したのではない。また勧奨退職に伴なう人事異動計画は県下高等学校の全教員につき画一的に進められたものではなく、昭和四〇年三月下旬までは一部の者については保留しながら進められていたのであるから、原告の撤回により県下全教員の人事異動に支障を来たしたというようなことはない。のみならず、原告に対する免職発令の三日前に撤回届が提出されたのであるから、提出直後に善処すれば手続上の混乱は避けえた筈であるのに、被告は敢えて発令したため、かえつて無用の混乱を惹き起したのである。

(三)  被告は、原告の退職願の撤回は茨城県高等学校教職員組合の斗争手段として利用された旨主張するが、さようなことはない。仮に撤回が組合の意見によつて影響されたとしても、撤回を最終的に自己の意思として原告自身が決定した以上、何ら問題とする余地はない。まして原告は当該組合員であり、一面組合員として行動することは当然でもある。

第三証拠〈省略〉

理由

一  原告は茨城県立土浦第二高等学校の教諭であつたが、昭和四〇年二月下旬同校校長黒田正之から退職勧奨を受けたこと、原告が被告の勧奨に応じ、同月二七日付で、同年三月三一日付で退職したいので承認ありたい旨の退職願書を被告に提出したが、その後内容証明郵便によりみぎ退職願を撤回する旨の意思表示をし、同書面は同月二九日被告に到達したこと、被告は同年四月一日原告に対し、辞職を承認する旨の同年三月三一日付人事発令通知書と題する書面により免職の意思表示をしたこと、および原告はみぎ免職処分につき同年五月二九日茨城県人事委員会に不利益処分審査請求をしたが同委員会は判定をしないまま現在に至つていることは当事者間に争いがない。

二  被告は原告のした退職願の撤回は信義則に反し許されるべきものではないから、前記免職処分には原告の主張するような違法は存しない旨主張するのでこの点につき検討を加える。

(一)  成立に争いのない乙第一号証の一ないし三、同第二号証、同第四号証、証人大築堅三郎の証言とこれにより成立の認められる同第六号証、証人黒田正之の証言とこれにより成立の認められる同第九号証、証人栗田清の証言とこれにより成立の認められる同第一一号証、証人菅井習の証言、および原告本人尋問の結果の一部を総合すると、つぎの事実が肯認でき、この認定に牴触する原告本人の供述は信用しない。すなわち、

原告は大正一四年以降旧制中学校および女学校の教諭を歴任した上昭和三〇年四月から土浦二高に国語担当の教諭として勤務してきたが、同人の妻もかねてから同県立竜ケ崎第二高等学校の教諭をしていた。さような関係で、昭和三六年二月土浦二高の校長菅井習は年令五五才以上または共稼ぎの高給者について勧奨するとの当時の基準により、被告の指示にもとずき原告に対して退職を勧奨したところ、原告はこれを応諾し同校長を通じて同年三月二日に退職願を被告にあて提出したが、後に至り子女三名の教育の関係もあつて退職の家計に及ぼす影響を考え、妻の強い慫慂もあつて結局翻意し、同年三月中旬退職願を撤回した。その後昭和三九年一二月、土浦二高の校長黒田正之から「勤務に関する希望書」の配布を受けた原告は、前記のような過去の経緯を考え、翌年行われる定期異動の際には当然自分に対しても退職勧奨があり、その場合には、既に六二才に達しており就学中の子女は二女を残すだけとなつた以上、勧奨に応ぜざるをえない情勢にあると考えて、随分永く勤務させて貰つたので辞めてもよいと思う、旨を記載の上提出し、被告に対して自発的に退職勧奨に応ずる用意のあることを表明した。他方被告においては、昭和四〇年一月九日県下教職員の定期異動方針の一環として、高年令者の増加にかんがみ、五五才以上の者または勤務期間三五年以上の者を対象に、従来も三年に一度位の割合で行つているように、特に有利な退職手当(この年は一〇割増)を支給する条件により、退職勧奨を行ない、人事の刷新に資すべきことを決め、同月二〇日頃退職勧奨の対象者を検討した結果、土浦二高関係は、原告および阿部馨を該当者と定めて同校長にその旨指示した。同人は同月二六日、原告に対して勧奨退職の場合の手当額等を説明の上その意を問うたところ、原告は勧奨退職制度の適用を希望して勧奨に応じ、翌二七日退職願を同校長に提出し、同書面は同年三月二日被告に送付された。かくして被告は原告の退職に伴う後任人事につき、原告の後任に茨城県立石岡第一高等学校の栗山新一を、同人の後任に同県立麻生高等学校の久保田修を、同人の後任に新採用者菅谷和子を充てることを決め、同月二三日各校長を通じて本人に内示した。そして同月二六日には、前記定期異動方針にもとずく異動計画のすべてが事実上確定したのである。ところが原告は、同月二三日茨城県高等学校教職員組合事務所を訪ねた際、たまたま退職勧奨を拒否した者が数人あり、前記阿部馨も含まれているものの如く伝え聞き、同月二五日自分より二年年長の同人が残留することを確認したため、自らも退職願を撤回する気持になり、同月二七日組合事務所に赴き幹部の意見も徴した上組合員としての自分の立場も考えて撤回の意思を固め、その手続を組合に委ねた結果、同月二九日到達の内容証明郵便により被告に対して退職願撤回の意思表示がなされた。

(二)  ところで原告は、撤回の動機について、自分は茨城県議会議員でありかつ土浦二高のP・T・A会長である倉田辰之助の有形無形の圧力に耐えることができなかつたため退職願を提出せざるをえなかつたのであるが、一方退職勧奨に応ずるものと考えていた阿部馨は、被告に対して影響力を有するみぎ倉田の権勢を背景に残留することができたという公正を欠いた人事行政に対する強い不満から、撤回を決意するに至つた旨供述する。しかしながら、原告の退職願の提出がみぎのような経緯のもとになされたという点については、前認定事実および証人黒田正之、同大築堅三郎の各証言に照し信用できないばかりでなく、原告が教育の人事につき他の権力者の介入を排除してその公正を希求するのであれば、自己の意思に反する退職勧奨を拒絶し得ることは過去の体験に鑑み知悉していたのであるから、当初から退職勧奨を拒否すべきであり、このことなくして一箇月余も経過し、免職発令の三日前になつて退職願を撤回して退職勧奨拒否の態度に出るというようなことは、高校教諭の地位に在る者の態度として理解に苦しむところである。さらに、前顕諸証拠によれば、阿部馨がほか数名の者とともに残留できたのは、退職勧奨拒否の態度を終始変えなかつたからにほかならず、この点について阿部馨と他の者との間に径庭がないことが認められる。その他原告のした退職願の撤回について吾人を肯首させる合理的根拠は見出しがたい。他方被告としては、前述したように、昭和三九年一二月校長を介して教員に対し勤務先に関する希望を徴した際、原告は自発的に退職勧奨に応ずる意思のあることを表明しており、また原告の家族関係、家計の状態、退職勧奨に対する態度等から考えて、原告の勧奨応諾の意思に変動はないものと考え、日を重ねるに従いその期待ないし信頼はその度を加え、原告の退職を前提として後任人事の手続を進めたことは前認定の諸事実に照らし明らかである。

(三)  以上に認定した撤回者である原告と任免権者である被告の双方に存する諸般の事情を比較検討すると、原告のした前記撤回の意思表示は信義に悖り許されないものといわなければならない。

三  してみれば被告が原告に対してした依願免職処分には原告の主張するような違法は存在しないのであるから、これが取消を求める原告の請求は理由がない。

よつて原告の本訴請求は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 太田夏生 石崎政男 佐野精孝)

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